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国会議員への税徴収見直し
まず,国から直接,支給されている
歳費(給料・賞与)や活動費は
非課税にする事で
その他の支給や裏金が出来ない
国会議員歴が若い議員を優遇しましょう。
(そのくらいしないと
誰も賛同してくれませんからね。)
だが,政治家は,特に,国会議員は次の選挙も
確実に当選ための準備金作り
(中には裏金を作る国会議員などもいる)に余念がありません。
しかし,世間の目は裏金に対して
冷たい目をします。
なので・・どうしたら良いのか?
一緒に考えてみましょう。
まずは,1月1日から12月31日までの
収支報告書を
来年の2月14日までに提出しなさい。
(2月15日から3月15日までは確定申告で
税務署は大忙しになるからです。)
そして,提出しない国会議員などは
即刻で辞職してもらいます。
(お金の管理すらできない国会議員なんて,日本の恥だからじゃ・・ボケ)
ちなみに,歳費・給料や活動費に関しては
非課税なので,収支報告書に記載しないでください。
あくまでも政治団体・政党・企業などからの
支給や寄付などがあれば収支報告書に記載し
中には私設秘書などの人件費や私設事務所の経費などが
大変だという国会議員もいるし,次の選挙に向けて
お金を政治団体や政党に預けておく必要もあるので
それも記載しないといけません。
(何が経費として認められるかは,税務署判断になるので
詳しい事は控えさせてもらいます。)
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